チャットレディは個人事業主であり、収入の申告が必要です。
チャットレディを本業としている方だけでなく、副業として働いている方も、業務で使用する商品などの仕入れ費用は、収入から経費として計上することが可能です。経費が発生すればするほど節税になりますので、使った経費は確定申告をする必要があります。
しかし、「何を経費として計上すればいいのか基準がわからない」という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、チャットレディ 経費として計上できる項目と、経費に関する注意点を解説していきます。
1. チャットレディが経費として計上できる7つの項目
チャットレディは通常の「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」であり、給与ではなく「報酬」を受け取っています。
そのため、報酬が一定額を超えると、チャットレディは個人事業主となります。
この場合、所得金額に応じて税金を納める必要があるのです。
納税額を計算するために、所得を申告することを「確定申告」といいますが、このとき、①収入と②経費を申告することになります。
経費が多ければ多いほど、課税所得が少なくなり、納税額も少なくなります。
経費は、業務に関連するもので、かつ使ったものでなければ申告することができません。チャットレディの場合、経費として認められるのは「チャットレディの仕事をする上で使用したもの」だけです。
それでは、チャットレディが経費に計上できる7つの項目について詳しく見ていきましょう。
1-1. コスチューム・美容の費用
チャットレディとして画像や動画を配信する場合、撮影に必要な衣装やメイクなどの購入費用は経費として処理することができます。衣装・美容費には以下のものがあります。
衣装代・・・チャット配信時に着用した衣装
– 例:イベントで使用するコスプレ衣装やウィッグなど)。
美容費・・・化粧品
– サプリメント代
– ネイルポリッシュ
– コンタクトレンズ
– 美容院代など
チャットレディとして働くときだけでなく、プライベートでも使用する」場合は、全額ではなく一部しか経費として計上できません。
計算が面倒な方は、洋服代や化粧品代、エステ代などを仕事用とプライベート用に分けることをおすすめします。
美容院代は通常、日常的な出費とみなされ、経費として計上するのは難しいです。
しかし、チャットレディの外見のイメージは、売上に大きく影響します。
そのため、「仕事」のための費用であることを説明し、税務署が妥当と認めれば、経費として計上できる可能性があります。