不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税は契約書類に記載された金額に応じて税額が変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している方は早い段階での売却がおすすめです。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産の売却価格と比べると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、買い手を自分で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この税金もしっかりと算出しておくことが大切です。
3. 不動産所得税 不動産を売却する際には、所得税の対象となる場合もあります。
不動産を売却した場合に得られる利益は、一定の金額以上であれば、所得税の課税対象となります。
ただし、住宅ローンを借りて購入した自身の住宅を売却する場合は、一定の条件を満たす限り、特例が適用されて所得税を免除されることもあります。
詳細な計算方法や節税の方法については、税理士や専門家に相談することがおすすめです。
いかがでしょうか。
不動産を売却する際にかかる税金の種類と、それぞれの詳細についてご紹介しました。
売却を検討している方は、是非参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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