不動産売却時の税金についてしっかり理解しよう
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や地元に戻る必要が生じ、不動産を手放さなければならない状況になることがあります。
不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかるため、その具体的な負担内容を把握していない方も多いかもしれません。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金として、以下の3つが挙げられます。
それぞれ詳細を解説していきます。
1.
印紙税
:不動産などの売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書類に記載された金額に基づいて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
売却金額に応じて、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が課税されます。
売却金額と比較すれば小額のため見過ごしがちですが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
:不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高いほど手数料も増額します。
法律により、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課税されます。
名古屋市における不動産売買における特典情報
名古屋市内で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産仲介会社が特典を提供しています。
この特典は、「売れるまで仲介手数料が半額」というものです。
つまり、不動産が売れるまでの期間、仲介手数料が従来の半額で済むというお得なサービスを受けることができます。
これにより、売却が難航する場合でも手数料負担が軽減されるため、売主にとっては大変魅力的な条件と言えるでしょう。