2023年の税制改正により、相続税および贈与税に一部変更が加えられました。
まず、生前贈与された財産について相続税が免除される特典や110万円以下の贈与には贈与税がかからない非課税枠が設けられています。
ただし、被相続人の死後、遡及して特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用され、その金額も相続税として納める必要があります。
以前はこの加算期間が3年でしたが、最新の税制改正により7年に延長されました。
被相続人の死亡日から3年前までの贈与は全額が課税され、4〜7年前の贈与については、100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この7年間に贈られた一部の財産が相続税の対象となることになります。
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また、贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
暦年課税では年ごとに受けた贈与に対して課税が行われますが、相続時精算課税を選択した場合でも、新たに110万円の控除が設けられました。
つまり、相続時には特別控除として累計2,500万円と年間110万円の控除の両方を受けることができるということになります。