2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正には、相続税および贈与税に関する一部の規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく紹介します。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与によって財産が受け渡されると、相続税がかからない特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与に対しては非課税枠も存在します。
しかし、被相続人が亡くなった後、特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用され、相続税として納める必要があります。
以前は生前贈与加算の適用期間は3年でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年に延長されました。
具体的には、被相続人が亡くなる日の3年前までに贈与された財産は、全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間に受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与については、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した際に一度に相続税が課税されます。
以前の制度では、相続時精算課税を選ぶと暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新たに設けられました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることが可能です。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税の課税対象からの控除による使いやすさ向上
相続税の課税対象となる贈与は、受けた贈与の年数分だけ110万円が控除されることにより、相続税の精算がより使いやすくなったと言えます。
この変更は、相続税の課税対象からの控除額を、受けた贈与の年に応じて累積的に適用することで、贈与税の負担を軽減し、相続税の精算に影響を及ぼすものです。
具体的には、相続税の課税対象となる贈与の金額から、累積受贈額の1年毎の控除額を差し引くことで、相続税の課税額を算出します。
相続対策における相続税評価額と時価評価額の違いに着目
相続対策においては、相続税評価額と市場価値に基づく時価評価額の違いに着目することで、大きな節税メリットを期待することができます。
相続税評価額とは、相続税の課税対象財産の評価額であり、時価評価額とは市場価値で評価された財産の価値です。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税評価額は、相続時の財産の評価基準に基づいて算出されるため、相続対策を行う際には、相続税評価額と時価評価額の差を利用して節税を図ることが可能です。
不動産活用による相続対策の基本について詳しく解説
不動産を活用した相続対策の基本について詳しく解説いたします。
不動産を相続する場合、相続税評価額と時価評価額の差を利用することで、相続税の軽減が可能です。
具体的な手法としては、土地や建物の評価額を市場価値に近づけるための査定や評価基準に対する異議申し立て、また住宅等特定資産の適用などが考えられます。
これらの手法を組み合わせることにより、不動産を活用した相続対策を効果的に進めることができます。
相続税の課税額計算の基本について説明
相続税の課税額を計算する際には、いくつかの基本的な要素があります。
まず、相続財産の評価額を算出する必要があります。
この評価額は、相続時の財産の評価基準に基づいて算出されます。
次に、相続財産の控除額を計算します。
具体的な控除額は、相続人の数や関係性、および相続に関する各種控除の適用有無によって異なります。
最後に、相続財産の評価額から控除額を差し引いた金額が課税対象となり、相続税率を適用することで相続税の課税額が算出されます。