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固定資産税が減税される条件

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固定資産税が免税や減税される条件
固定資産税の免税や減税を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合: 固定資産税の免税を受けるためには、固定資産税課税標準額が一定の金額(免税点)未満である必要があります。
ただし、この免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税課税標準額を基準として判断されます。
また、同じ市町村内に複数の固定資産を所有している場合は、合計の固定資産税課税標準額が免税点を下回っているかどうかで判断されます。
2. 特例措置による免税や減税: 国や自治体によって特例措置が設けられており、特定の条件を満たす場合には固定資産税の免税や減税が適用されることがあります。
たとえば、災害による被害を受けた場合や老人福祉施設の所有者である場合など、特定の目的や状況に該当する場合には免税や減税の対象となります。
具体的な特例措置の内容や条件は、国や自治体によって異なるため、詳細は各自治体のホームページや税務署で確認する必要があります。
3. 節税対策の活用: 固定資産税の節税対策を利用することで、税金を削減することができます。
具体的な節税方法には、土地の有効活用や資産の再評価、追加の減価償却費の計上、個別評価制度の適用などがあります。
これらの方法を活用することで、固定資産税の額を軽減させることができますが、節税対策の内容や条件には注意が必要です。
専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
以上が固定資産税の免税や減税の条件と節税対策の方法についての説明です。
ご自身の資産状況や地域の税制に詳しく目を向け、適切な対策を取ることで、固定資産税の負担を軽減することができます。
具体的な節税方法については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産購入 固定資産税が免除・減税になる条件と方法!節税方法は?
住宅用地の特例を利用する際の固定資産税の減税条件
住宅用地の特例を利用する場合、土地が住宅の敷地として利用されている必要があります。
この特例では、土地の面積に応じて固定資産税の減額幅が決まります。
ですが、特例の対象となるのは、専用住宅であることが条件となります。
つまり、土地上に店舗併用住宅がある場合は、店舗併用住宅の規模に応じて固定資産税の減額幅が異なることになります。
つまり、店舗併用住宅の場合は、住宅用地の特例に基づく固定資産税の減税は住宅の面積だけでなく、店舗の規模に基づいて減額が行われるわけです。