2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の項目に関する重要な変更がありました。
まず、生前贈与加算期間が3年から7年へ延長されました。
生前贈与の場合、相続税が免除される特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与については贈与税が課されません。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
以前はこの加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
一方、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
また、相続時精算課税に年110万円の控除が新設されました。
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
暦年課税では、年間で受け取った贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
一方、相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の110万円の年間控除は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新たに導入されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税精算課税の利便性が向上した
この規則の変更により、受け取った贈与の年数に応じて相続税の課税対象額から最大で110万円が控除されることになります。
これにより、相続税を精算する際に必要な支払い額が減少し、より簡単に計算できるようになりました。
例えば、贈与を受けた年数が5年だった場合、相続税の課税対象から550万円が控除されます。
この変更により、相続税の精算手続きがより使いやすくなり、相続人にとって負担が軽減されるでしょう。