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自治体によって決められる土地と建物の評価額

自治体によって決められる土地と建物の評価額
固定資産税の評価額は、各自治体が独自の基準に基づいて決定されます。
具体的には、土地や建物の評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づいて、土地や建物の登記時に各自治体の固定資産評価員が1軒ずつ確認し、評価額を決定します。
土地の評価額は、土地が所在する地域や接続状況、形状や面積などの要素を詳細に評価し、目安として毎年1月1日の公示価格の約70%を採用します。
つまり、公示価格が1,000万円であれば、土地の評価額はおおよそ700万円となります。
一方、建物の評価額は再建築価格を基準に決定されます。
参考ページ:不動産の固定資産税評価額とは何の価格?売る時の参考価格?詳しく解説
再建築価格とは、現在同じ物件を再建築する際にかかる費用を考慮して算出されるもので、経年劣化も考慮して評価額を算出します。
一般的には再建築価格の約50~70%が建物の評価額となります。
新築の場合は、請負工事金額の約50~60%が目安とされていますが、建物の構造や面積などによって評価額は異なるため、注意が必要です。
固定資産税の評価額は3年ごとに見直されます。
評価は不動産鑑定士によって行われ、その結果に基づいて市町村が税額を決定します。
ただし、評価の基準は個別の判断に委ねられておらず、公示価格が基準となっています。
公示価格は不動産市場の状況によって変動するため、評価額と公示価格の乖離が生じないように注意が必要です。
以上のように、固定資産税の評価額は各自治体が定める基準に基づいて決定され、土地と建物の評価額はそれぞれ異なる方法で算出されます。
評価額は3年ごとに見直されるため、納付額も変化することに注意が必要です。