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不動産売却にかかる税金の種類とその詳細

不動産売却にかかる税金の種類とその詳細
不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
一つ目は「印紙税」と呼ばれるものです。
これは、不動産の売買契約時に書類にかかる税金で、書類に収入印紙を貼って税金を支払います。
2024年3月31日までに売却する場合、軽減税率が適用されます。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円です。
5,000万円以上1億円以下の場合は3万円です。
税金額は売却金額に応じて変わりますが、大きな金額とは言えません。
次に、不動産売却に伴う「仲介手数料」と「司法書士費用」にかかる消費税です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることもできますが、不動産会社を介して売却することが一般的です。
そのため、不動産会社には報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の額は売却価格に応じて異なり、高額な物件ほど高額な手数料が発生します。
最低売却価格が400万円を超えた場合、仲介手数料は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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